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仕事・お金

給与明細の中の控除や所得税ってなんなんだろう?

我々サラリーマンに毎月渡される給与明細書。

会社によってはパスワード付PDFでメールに添付されてくるケースもあるようです。

そんな給与明細書ですが、もらってもあまり見る人って少ないのではないでしょうか?

控除には、税金や社会保険など色々あり訳が分からないまま毎月天引きされているってリーマンも
多いと思います。

そんな控除でも一番身近に感じる「所得税」について調べてみました。

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給与明細で差し引かれるものとは?

給与明細をよく見ると、差し引かれるものが結構ありますよね。

せっかく稼いだお金もかなり引かれてしまいます。

で、その引かれるものは大きく分けると「税金」と「社会保険料」に分かれます。

さらに明細の中を二つに区切って「支給欄」と「控除欄」があります。

ざっくり言うと主に「支給欄」には、会社による各種手当が反映されいて、「控除欄」には、所得税や住民税、社会保険料など国や自治体の制度などが反映されています。

ここを知る事って結構重要だったりします。

ただ、給与明細の内容は人によってさまざまです。

手当や控除がたくさんある人、そんなにない人、個人差があるのは当たり前ですね。

まずは控除に関して説明します。

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給与明細の控除とは?

控除には次の4つがあります。

「1.所得税」
「2.住民税」
「3.社会保険料(健康保険料、介護保険料、厚生年金)」
「4.雇用保険」
これは、加入や納付が法律で義務付けられている国や地方自治体へ支払う保険料や税金などになります。

また以下の5項目は、ある人とない人がいます。
「5.財形貯蓄」
「6.生命保険料控除」
「7.手当と同名称、同額の控除」
「8.年末調整過不足」※年末調整時に記載
「9.自社株を購入するための積立」

7の手当と同名称、同額の控除とは、所得税、社会保険料、雇用保険の計算に使用するためだけの
もので明細の紙面上だけのものなのでスルーでいいと思います。

例えば、通勤のための定期を会社が購入している場合、通勤手当控除等の名称になります。

8.年末調整過不足は、ご存じの方も多いと思いますが1年間の所得税を計算した後、徴収額の過不足をここで調整します。

9.自社株を購入するための積立は、勤務先に持株会がある場合、そこに積み立てていくことで自社株を買い出資するためのような控除になります。

要は、自分の勤めている会社の株主になれるようなもんですね。決算後には配当がもらえたりします。

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所得税の計算式は?誰が決めてるの?

簡単言えば、所得税とは個人の所得に対してかかる国の税金になります。

我々サラリーマンの給料の場合、源泉所得税制度に従って会社が給料から引いたお金を税務署へ納める流れになっているんです。

それを計算している人は、会社の経理担当者や外注の税理士や社会保険労務士などが毎月計算していることになります。

そして計算した金額から、給与所得の源泉徴収税額表を元に扶養控除人数や金額を計算して出たお金を税務署へ納付する流れですね。

年末調整でお金戻ってくる?

冬のボーナスが出た後(会社によりまちまちですが)12月の給与額を多いサラリーマンも多いはず。

これは、1年間の所得税額を計算し、毎月差し引かれていた源泉所得税の合計と最終的な所得税の金額を比較して、毎月の金額が多い場合、税金が返金されているためです。

逆に徴収される場合もあるので一概には言えません。この年末の精算が「年末調整」になります。

もともと多く引かれていた税金が返ってくることなので、けして得をしたわけではありませんが、手取りが増えていることに喜びを感じるリーマン達もおおいはず。

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給与所得とはサラリーマンの収入のことを言います

年末になると会社の経理に、生命保険や地震保険の控除証明書のはがき等と一緒に、住宅ローン控除を2年目以降に受ける場合には、ローンの残高証明書などを会社へ提出しますよね。

大概の場合、年末調整で年間の締めは済んでしまうため、確定申告をする必要はありません。

サラリーマンでも確定申告が必要な場合

  • 副業で年間20万円以上の収入がある人。
  • 医療費控除
  • 初年度の住宅ローン控除
  • ふるさと納税(ワンストップサービスを適用できない場合)
  • 寄付控除など

まとめ

所得税と一言で言っても結構奥が深くてそんなに単純なものではありませんね。

これを機に、一度給与明細を見てみるのもある意味面白いかもしれません。

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